アスペルガーの館の掲示板

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[#30488] これ以上 会社に通えず休職したい人へ〜経済保障〜 ナルヲ・ディープ 09/5/2(土) 23:13 [未読]
[#30492] Re:これ以上 会社に通えず休職したい人へ〜... PAO 09/5/3(日) 7:39 [未読]
[#30495] Re:追加変更 これ以上 会社に通えず休職し... ナルヲ・ディープ 09/5/3(日) 8:59 [未読]

[#30488] これ以上 会社に通えず休職したい人へ〜経済保障〜
 ナルヲ・ディープ ホームページ  - 09/5/2(土) 23:13 -

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   いつも様々な情報をみなさま ありがとうございます。

さまざまな辛い状況の末、二次障害だとしても 欝などで体を壊してしまったなどで働いてるが、自分から辞めると失業保険も100日は待機期間を過ぎないと受給できないし・・・ということで辞められず辛い日々の中、通勤している人がいたらぜひお知らせしたいことがあります。

傷病手当金 という制度です。

もう仕事にいけない という状態になってしまっていたら、退職する前にまずは一旦休職してはどうでしょう。要件に該当し、申請すると、一日につき日額の3分の2相当が休業4日目から1年6ヶ月の範囲で支給されるというものです。
1年6ヶ月までの期間は、途中で退職しても支給をうけることができるようです。
3分の2相当というと、失業保険の額 6割〜8割というものの中をとって7割ぐらいとすると大体近い額ではないでしょうか。
雇用保険と併用はできない制度のようですが、我慢できないほどの状態がわるく辞めるに至っても安心して退職できるのではないでしょうか。
もし、その後 会社から退職を勧められた場合(会社都合)は、雇用保険も悪い条件にはならないのではないでしょうか。
また、復職できればそれはそれでよいことだとも思います。世の中 不景気ですから。
以下、内容 要件を少し書いておきます
-------------------------------------------------
誰が対象か?
 厚生年金や共済年金に加入している人で、療養が必要な人。勤め先に休業に関する規則がなく、休業したら給料が支給されない人や、傷病手当金以下の給料しか支払われない人。

いつ手続きを?
 病気とわかったらすぐに手続きをしましょう。

窓口はどこ?
 全国健康保険協会の都道府県支部 (または健康保険組合)に申請する。
 勤務先に総務担当者がいる場合は、申請を代行してくれます。

どんな書類が必要か?
 健康保険傷病手当金申請書を提出します。

何を支援してくれますか?
 休業1日につき、標準報酬の日額の3分の2相当が、休業4日目から1年6ヶ月の範囲で支給される。

ポイント
 もし、休業が長引き、退職することになったときは、健康保険の任意継続か国民健康保険に加入しましょう。

ヒント
 病気になった責任が明らかに労働条件によるものだと考えられる場合には、労災認定の申請(労働監督署)の方がいいようです。
-------------------------------------------------------
以上です。
気になる方がいましたら、ぜひ調べてみてはいかがでしょう。
二次障害とはいえ、心の病に陥ると、仕事に行くことだけでもしんどくて経済的なことを考える余裕がなくなり、反面結構お金もかかるものです。すると悪い方向にしか考えられなくなりがちです。
 最後になりましたが、私はアスペルガー症候群当事者です。アスペルガー症候群であることをカムアウトして就職活動し去年から自分の得意な部分でできる仕事にジョブコーチ支援を受けながら仕事についてきました。これから仕事でもプライベートでも自分のペースで出来る形でできることを増やしていきたい と思っています。

[#30492] Re:これ以上 会社に通えず休職したい人へ〜経済保障〜
 PAO  - 09/5/3(日) 7:39 -

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   ▼ナルヲ・ディープさん:

自閉傾向がある息子の母ですが、個人事業主の妻という立場でもあります。

当事者の方にしてみればありがたい制度であることは理解できますが、雇用主の立場でみると、休職はともかく、最初から退職するつもりなのを雇用主に隠し、この制度を利用するのは非常に迷惑で、こちらのような掲示板では勧めて欲しくないと個人的に思いました。

通常、職場では、人が一人が休むとその分、他の従業員に仕事の負担がかかります。
もし長期で療養が必要な病気であるのならば、事業主としては当然、人員の補充をしなければなりません。
一人が休職中で給料を支払っていない状況であっても、雇用している限りそれまで支払われていた給料に基づいて社会保険料は納めなければなりませんので、雇用主にとっては二重の負担になります。
それに社会保険料は通常は雇用主と被保険者と折半ですが、復職する意思のない方から保険料の半額を徴収するのは難しい場合もあり、結局退職の手続きが取られるまで全額雇用主が負担するケースも出てくると思います。

この制度は「病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度」ですから、あくまで”病気休業中”(快復後に働く意思がある方)が利用できるものだと思います。
「自分から辞めると失業保険も100日は待機期間を過ぎないと受給できないから、(とりあえず休職ということにして)会社から退職勧告されたらその方が失業保険給付金の条件が良くなるから・・・」という理由では使わないで頂きたいと思います。

[#30495] Re:追加変更 これ以上 会社に通えず休職したい人へ〜経済保障〜
 ナルヲ・ディープ ホームページ  - 09/5/3(日) 8:59 -

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   誤解を招く表現をしたようですので、以下に追加変更いたします。


もう仕事にいけない という状態になってしまっていたら、まずは一旦休職という選択肢もあると思います。
その場合に 傷病手当金という制度もあります。

尚、その後については、もちろん復職の選択肢もあるでしょうし、退職ということになってしまうこともあるかもしれません。

ご参考ください。

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