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▼あいあいさん:
▼クジラ男さん:
こんにちは。 AS周辺者の親です。
> 発達障がい者(知的障がいのない発達障がい者)にも、法定雇用率は適用されるのでしょうか。
>これは原則としてカウントには入りません。
>ただ「障害者職業センター」において知的相当に認められた場合と
>精神の手帳を所持した場合の2通りしか私は知りません。
私もあいあいさんと基本的には同じように理解しています。
ただ、少し異なるのが、
アスペルガー傾向をもっているとして特別支援教育の対象に考えましょう
という程度より症状が強く出ていて、
就労しようとしても上手くいかない原因がアスペルガーにあると明確に認められる程度の時には、(自治体によって多少異なるようですが)服薬が必要な精神症状が出ていなくても「精神障害者手帳」の取得が認められるという運用がなされていると聞いています。
また、話が少しそれますが、手帳と年金は異なりますので精神障害者手帳を取得したからと言って、年金が支給されるわけではありません。
「カウントに入る」かどうか?です。
社会情勢によって変わっていく部分だと思います。
あくまでも、私の住む地域での現状に関してなのでご参考まで。
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