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▼クジラ男さん:
こんにちは。よろしくお願いします。
>2006年4月1日の法改正によって、精神障がい者も、法定雇用の対象となりました。
法律上は知的・身体・精神全てが法定雇用の対象となっていますが、各自治体のウェブサイト等を確認して頂くと分かると思うのですが、知的・身体障害者の雇用は促進、「精神(知的を伴わない発達)」に対しては言及していないところが多くを占めているというのが現状だと思います。
> 発達障がい者(知的障がいのない発達障がい者)にも、法定雇用率は適用されるのでしょうか。
これも自治体によって異なるようですが、条件付きで「カウントされる」と考えるのが妥当だと思います。
「カウントされる」条件は、「手帳」の所持。
地域によっては無条件で「療育手帳」が成人の発達障害者に交付されるところ、「精神障害者保健福祉手帳」が交付されるところ等あるみたいですが、
『知的障害を伴わない発達障害者』に関しては精神障害者保険福祉手帳の3級該当の「概ね労働に著しい困難があり、社会生活に制限を受ける人」という診断書を精神科もしくは心療内科医師より提出してもらう必要がある場合が一般的だと思います。
法定雇用率が適用されてどうなるか?
と言う点はご承知だと思いますが、各種助成金が企業に対して下りるということ。
企業側として各種障害者へ配慮する義務があると明確に述べている法律は存在しないと思います。
障害者として就労する際のメリットとしては障害者職業センター等からジョブコーチ支援を頂ける点が大きいと思いますが、現在発達障害者にとって取得可能な「精神障害者保健福祉手帳」での企業採用は大変難しい状況です。
企業側としては障害として認知しやすい「知的」「身体」障害者を優先して採用するというのはハローワーク等でじっくり話を聞くと出てきます。
残念ながら「精神障害者」に対する門戸はかなり狭く、「発達障害者」は殆ど認知されていないというのが現状だと思います。
就労にあたってどの部分に支障を来すか?
自分自身でもなかなか言語化出来ない部分が多いと思います。
その部分は自分自身が適応するように努力しなさい。というのが世論だと思います。
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