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この発達障害者の冤罪問題は、全体の中の問題の一角であり、私はこの一事例だけをとりたてて問題にしていません。というのも、公訴された被疑者がどのくらいの割合で有罪判決を下されるのかといった問題は、日本だけ異常に高く、99%にも上るのです。100回裁判を起こせば99回有罪判決を下されるのです。これほど高いと、潜在的にどれだけ無実の罪を着せられた人間が社会的制裁を加えられているのか疑いたくなります。
ここでやはり問題となってくるのは、冤罪とは国家権力の乱用だ、という事です。つまり、一人は本当は有罪なのに、無罪放免となって、社会に野放しになります。そしてもう一方は本当は無実なのに有罪となる。そしてこの前者と後者のとどっちが国民全体にとって不幸な結果をまねくのかというと、明らかに後者なのです。なぜなら前者は一個人が法システムをかいくぐり自分勝手な行動をしたのに対して、後者は、国家権力が厳正な運用と監視化のもとに正しい行使を行わず、不当不正な力を行使したからです。(一個人の力の影響力など国家権力の力の影響の前には無に等しいです)この際の「疑わしきは罰せず」とは、法システムの絶対的なルールであり、絶対に犯してはならないルールだという事が分かります。
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