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[#3600] 自他の境界と強迫神経症 aikidonotatujin 05/2/12(土) 19:47 [未読]

[#3655] 「ネットの著作権」ですが いぬかい 05/2/14(月) 23:11 [未読]
[#3657] Re:「ネットの著作権」ですが Shinyu(管理人) 05/2/14(月) 23:37 [未読]

[#3655] 「ネットの著作権」ですが
 いぬかい  - 05/2/14(月) 23:11 -

引用なし
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   ▼Shinyu(管理人)さん:
>文章の引用も、出典を明らかにすることや、引用が必要な範囲内であることなど、正当な引用であれば、法的に認められており、何の許可もいらないはずです。

著作権法では著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義していて、
いかなる理由があっても著作物である場合は無断引用は違法になります。
どんな正当な理由であれ一応違法なのです。
でもこの定義だと掲示板やメールの返信の引用文も実は違法ってなってしまう(笑)

事実の伝達に過ぎないもの(ニュース等)は
「そのままそっくりの引用であること」を条件に引用できますが、
引用元を明記しなかったり、改ざんするのはアウトです。一部引用もNG。

・・・まぁ「建前上の事」であって多少の事は多めに見てくれるでしょうが、
一応危なき橋渡るべからすです。

[#3657] Re:「ネットの著作権」ですが
 Shinyu(管理人) メールホームページ  - 05/2/14(月) 23:37 -

引用なし
パスワード
   ▼いぬかいさん:
>▼Shinyu(管理人)さん:
>>文章の引用も、出典を明らかにすることや、引用が必要な範囲内であることなど、正当な引用であれば、法的に認められており、何の許可もいらないはずです。
>
>著作権法では著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義していて、
>いかなる理由があっても著作物である場合は無断引用は違法になります。

引用は著作権法で認められています。
著作権法 第32条に
《公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。》
とあります。
(著作権法は、http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM で読むことができます。)

「公正な慣行に合致」「引用の目的上正当な範囲内」というのが、いろいろ解釈の余地があるところですが、文化庁のサイトの著作権制度の概要のページ
http://www.bunka.go.jp/8/2/VIII-2-C.html
で「引用における注意事項」として次のように書かれています。

《他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。

(1)他人の著作物を引用する「必然性」があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,「自分の著作物」と「引用部分」とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との「主従関係」が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)「出所の明示」がなされていること。》

というわけで、

>どんな正当な理由であれ一応違法なのです。

ということはないです。

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