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▼エッグナースさん:
こんにちは。
よろしくお願いします。
highさんの補足です。
免許取得にあたり、
第9条
>3.心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の『業務を適正に行うことができない者』として厚生労働省令で定めるもの
(『』内個人による強調)
免許取得後、
>第14条 保健師、助産師若しくは看護師が第9条各号のいずれかに該当するに至つたとき、又は保健師、助産師若しくは看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
1.戒告
2.3年以内の業務の停止
3.免許の取消し
(以上引用)
ただ診断というものは、それを受け入れるかどうかは本人の意思に任される。
通院するにしろ、当人の望まない場合は診断書は提出されない。
ということに繋がったり、自身が精神障害者保健福祉手帳を取得する等の選択をしなければ(オープンにしないという選択)、免許を得ての就労は可能。
という事例は結構あるようです。
『業務を適正に行うことができない者』という観点に対しては、他者の客観的判断によるところになりますので、関係各位に相談するというのは避けた方がいいかと思います。
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