アスペルガーの館の掲示板

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[#28299] 発達障がいと法定雇用率 クジラ男 08/9/25(木) 21:21 [未読]
[#28302] Re:発達障がいと法定雇用率 あいあい 08/9/26(金) 9:08 [未読]
[#28306] Re:発達障がいと法定雇用率 フリージア* 08/9/26(金) 19:26 [未読]
[#28379] Re:発達障がいと法定雇用率 08/9/30(火) 22:16 [未読]
[#28421] Re:発達障がいと法定雇用率 田舎猫 08/10/2(木) 1:03 [未読]

[#28299] 発達障がいと法定雇用率
 クジラ男  - 08/9/25(木) 21:21 -

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    「ウィキペディア フリー百科事典」によれば、一定規模以上の事業主は、障がい者を一定割合以上雇用すべき法律上の義務を負います。これを障がい者雇用(法定雇用)といい、その割合を障がい者雇用率(法定雇用率)といいます。2006年4月1日の法改正によって、精神障がい者も、法定雇用の対象となりました。

 発達障がい者(知的障がいのない発達障がい者)にも、法定雇用率は適用されるのでしょうか。

[#28302] Re:発達障がいと法定雇用率
 あいあい メール  - 08/9/26(金) 9:08 -

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   ▼クジラ男さん:
> 
こんにちは
AS高校生の親です。
>
> 発達障がい者(知的障がいのない発達障がい者)にも、法定雇用率は適用されるのでしょうか。

これは原則としてカウントには入りません。
ただ「障害者職業センター」において知的相当に認められた場合と
精神の手帳を所持した場合の2通りしか私は知りません。

もし他の方法があればどなたか教えてください。我が子も今のところは、一般就労のルートしかありません。 地域間で微妙な違いと、個人の能力差もあり使える支援にシバリがあるのが、現在の悩みです。

個人的には、就労前の予防支援に早く手をつけて頂きたいです。

[#28306] Re:発達障がいと法定雇用率
 フリージア*  - 08/9/26(金) 19:26 -

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   ▼あいあいさん:
▼クジラ男さん:
こんにちは。 AS周辺者の親です。

> 発達障がい者(知的障がいのない発達障がい者)にも、法定雇用率は適用されるのでしょうか。

>これは原則としてカウントには入りません。
>ただ「障害者職業センター」において知的相当に認められた場合と
>精神の手帳を所持した場合の2通りしか私は知りません。

私もあいあいさんと基本的には同じように理解しています。
ただ、少し異なるのが、
アスペルガー傾向をもっているとして特別支援教育の対象に考えましょう
という程度より症状が強く出ていて、
就労しようとしても上手くいかない原因がアスペルガーにあると明確に認められる程度の時には、(自治体によって多少異なるようですが)服薬が必要な精神症状が出ていなくても「精神障害者手帳」の取得が認められるという運用がなされていると聞いています。

また、話が少しそれますが、手帳と年金は異なりますので精神障害者手帳を取得したからと言って、年金が支給されるわけではありません。
「カウントに入る」かどうか?です。

社会情勢によって変わっていく部分だと思います。
あくまでも、私の住む地域での現状に関してなのでご参考まで。

[#28379] Re:発達障がいと法定雇用率
   - 08/9/30(火) 22:16 -

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   ▼クジラ男さん:
こんにちは。よろしくお願いします。

>2006年4月1日の法改正によって、精神障がい者も、法定雇用の対象となりました。

法律上は知的・身体・精神全てが法定雇用の対象となっていますが、各自治体のウェブサイト等を確認して頂くと分かると思うのですが、知的・身体障害者の雇用は促進、「精神(知的を伴わない発達)」に対しては言及していないところが多くを占めているというのが現状だと思います。


> 発達障がい者(知的障がいのない発達障がい者)にも、法定雇用率は適用されるのでしょうか。

これも自治体によって異なるようですが、条件付きで「カウントされる」と考えるのが妥当だと思います。
「カウントされる」条件は、「手帳」の所持。
地域によっては無条件で「療育手帳」が成人の発達障害者に交付されるところ、「精神障害者保健福祉手帳」が交付されるところ等あるみたいですが、
『知的障害を伴わない発達障害者』に関しては精神障害者保険福祉手帳の3級該当の「概ね労働に著しい困難があり、社会生活に制限を受ける人」という診断書を精神科もしくは心療内科医師より提出してもらう必要がある場合が一般的だと思います。

法定雇用率が適用されてどうなるか?
と言う点はご承知だと思いますが、各種助成金が企業に対して下りるということ。
企業側として各種障害者へ配慮する義務があると明確に述べている法律は存在しないと思います。
障害者として就労する際のメリットとしては障害者職業センター等からジョブコーチ支援を頂ける点が大きいと思いますが、現在発達障害者にとって取得可能な「精神障害者保健福祉手帳」での企業採用は大変難しい状況です。

企業側としては障害として認知しやすい「知的」「身体」障害者を優先して採用するというのはハローワーク等でじっくり話を聞くと出てきます。
残念ながら「精神障害者」に対する門戸はかなり狭く、「発達障害者」は殆ど認知されていないというのが現状だと思います。

就労にあたってどの部分に支障を来すか?
自分自身でもなかなか言語化出来ない部分が多いと思います。
その部分は自分自身が適応するように努力しなさい。というのが世論だと思います。

[#28421] Re:発達障がいと法定雇用率
 田舎猫  - 08/10/2(木) 1:03 -

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   私自身は精神の手帳3級を所持しております。
仕事がある程度こなせる人にとっては手帳取得は有利に働くでしょう。
しかし、手帳取得と年金受給の間にはかなり高い壁がありますので、手帳さえあればなんとか生きて行けるという事にはなりません。
自信がある分野を除き、障害者として事業所の求人に応募する場合は、ジョブコーチ等の専門家の力を借りる方が実現しやすいと思います。

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