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▼Stingさん:
>>>5.「警察との協力」という条項は発達障害者の犯罪予備軍視
>>> 監視化につながるのではないかという批判
>>
>>↑上の「警察との協力」という文は、発達障害者支援法のどこに記載されていた
>のでしょうか?私はみつけられなかったのですが。是非、教えてください。
ネフェルさんが既に明示しているが、第3条4のことだ。
ただし、今国会審議の中で細かい法案の修正が行なわれているので、
この後どうなるかは分からない。
▼ネフェルさん:
>発達障害者が犯罪にまきこまれて被害者になったら警察の人がかばってあげてね
>という意味だとは思うのですが・・・・・
普通、そういう意味で解釈される。
ただし、洋の東西を問わず、
障害者関連の法律でこの条項が悪用されることもあった。
特に「精神障害」や「発達障害」など犯罪予備軍視されやすい障害では、
この条項が障害者の監視システム
ないしは囲い込みシステムとして機能する場合も多いとされる。
(この辺りのことについては発達障害者支援法さんが紹介している
DPI関連の出版物か『障害学への招待』『障害学の主張』明石書店を参考のこと)
そういう訳で「警察との協力条項」は
長年障害者運動などに関わっていた障害者からは警戒されやすい。
この条項にDPIなどから批判が出されたのはそういう背景がある。
以上だ。質問があれば再度投稿いただきたい。
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