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▼POLINECIAさん:
>障害者基本法は様々な検討がなされた結果、
>かなり障害者の人権保障がしっかりした法律になりつつある。
>(まだ、不十分な点もあるだろうが)
>この法律の第3条の理念から考えれば、
>特定の障害者を犯罪予備軍視して
>管理,監視を行うことは重大な人権侵害に当たる。
>(障害を理由にした差別は許されていない)
>発達障害者を対象にした法律ではなく拘束力はないが、
>いちおう踏まえておいた方がいいだろう。
>多くの精神障害者,知的障害者が「治安維持」のために、
>監視,拘束の対象になっていた歴史がこの条文には反映されている。
>
>発達障害者支援法案にそう明記されてはいる訳ではないが
>仮にそういう目的が含まれているとすれば、
>間違いなく精神病者監護法(1900年施行)や
>精神衛生法(1965年施行)の理念に逆戻りしている。
>発達障害関係者の人権感覚,時代感覚が疑われかねないので、
>さすがに俺は「犯罪防止があってもいい」とは発言することができない。
>
>少しだけ法律関係の仕事に関わっているため、
>少しだけ法律にはうるさい。ご寛恕いただきたい。
ジョンです。ご主旨はよく分かりました。
私が少し軽率であったかもしれません。
ご主旨に沿って若干意見を述べさせて頂きたいので、投稿します。
法案は衆議院内閣委員会で若干質疑応答されただけで、
ほとんど与野党の反対なく衆議院、参議院を通過しました。
われわれ発達障害を持つ多くの要請に、議員が応じてくれた結果だと
ありがたく思っています。
その国会での議論を見ていると、質疑に対する厚労省の応答は、
国立秩父学園での発達障害児童への対応に限定されていますが、
国の発達障害児童への対応は、国立秩父学園に限らず、例えば、
国立精神・神経センターでの療育も上げられますし、児童相談所を
核にして、発達障害センターができつつあるわけですが、
(ご参考:
http://www.interq.or.jp/japan/aschiba/domoto/domoto_2002answer.htm
厚生労働省の自閉症・発送障害センターの予算要求が財務省で
認められたと聞いております。)
発達障害センターでの対応も可能であるはずです。
ところが、私の同僚でADHDのお子さんを持っている方の話を
聞くと、国立精神・神経センターでの療育はなされていないそうです。
現段階で、国は、医師が不足して、療育・支援できない、としています。
以上をまとめると、国は、発達障害者の早期発見、早期支援を標榜
しながら、平成14年に予算化した、自閉症・発達障害センター
を通じた、発達障害者の早期発見、早期支援を積極的には行って
いないという説明です。
今回の発達障害者支援法の可決を前回の160国会で見込んでいた児童相談所は
その予算で自閉症・発送障害センターの職員の採用を見込んでいましたが、
国会で審議されなかったので、かなりあわてたようです。
自閉症・発送障害センターについては、既に、
厚労省は予算化しているわけですから、児童相談所にとっては、
発達障害者支援法の成立は一連の予定に組み込まれていたはずです。
http://www.mhlw.go.jp/wp/seisaku/jigyou/jizen/syougai.html#52
現在の児童相談所の職員では、発達障害者全てに対して、対応ができない
からです。
未成年者に対して法的対応ができるのは、児童相談所しかありません。
警察は、その非行の事実を児童相談所に通報することはできても、
措置を行う権限は児童相談所が持っています。
今回の161国会で法案が可決されたことにより、児童相談所は予算的
裏づけもできましたので、これまでよりも一層の対応が可能になったと
言えます。
この事情を考えますと、国は、狭い早期発見、早期支援を考えて
いるのではなく(それは、やろうと思えば、今までもできたが、
やっていない。)かなり広範な早期発見、早期支援を考えていると
思って間違いないと思います。
それが、いわゆる「犯罪防止」なのか、支援なのか、表立って公表される
ことはないと思いますが・・・。関係者だけが知っていることではないかと
思います。私は、「支援」に重点が置かれることを願っていますが。
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