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チハルさん。
はじめまして。ASの当事者です。
上の方でちゃっぴーさんが少し触れておられますが、確かにASの人には法律の条文のような文章が一番わかりやすいです。それは日常言語が概念の中心に力点を置くのに対して、法律言語は概念の周辺に力点を置くからです。特に刑法などの刑事法の場合は、していいことといけないこととの境界を明確に定めています。暗黙の了解というものを極力少なくしているのです。
以前にもこのサイトで書いたことがあるのですが、よく公衆トイレで「備え付けの紙以外は流さないでください」という注意書きがありますね。私はこれを見るたびに違和感を覚えます。排泄物は流してはいけないように感じるのです。法律の条文だったら、間違いなく「ただし排泄物はこのかぎりではない」という但書きがつくところですね。
もっとも法律の条文が暗黙の了解を完全に排しているかと言えば、決してそうではありません。例えば刑法第130条の住居侵入罪には、「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し(以下略)」とありますが、この「正当な理由」というところに、常識というか暗黙の了解が入り込んでいます。実務上は「社会通念に照らして」というような表現が好んで用いられますが。(そう考えると数式が一番わかりやすいのかも知れませんね)。
チハルさんの相談の直接の回答にはなっていませんが、今後研究室のそのASの男性と接するうえで、何かの参考になればと書き込みさせていただきました。
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