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ネーブルさん、はじめまして
横レス失礼します。
>医師の診断書があれば、保証人とは認められないと思います。
保証人と連帯保証人は性質が異なるものですが、それはさておき、
「法的手続きにより契約取消できる」とおっしゃりたいのでしょうか。
民法450条「保証人の要件」の「行為能力者であること」に適合しないという意味でしたら、すべての発達障害者が制限行為能力者とみなされるわけではありません。
個人差が激しい障害なのです。
消費者契約法による取消も、相手が説明責任を果たしていないことの証明が必要です。
連帯保証人として認められるには、支払い能力のあることが大前提ですし、債権者に所得証明書の提出を求められる場合もあります。
就労していない当時者ならば、おそらく対象外でしょう。
個人的には、中途半端に判断能力があり、就労もしていて、でも、人との関係性を理解できない状態が危ないのではないかと考えています。
相手の悪意を見抜くことが難しいわけですから。
>発達障害の人が事件に巻き込まれてしまった場合、本人の供述はほぼ裁判でも使われません。
>つまり、本人の判断力や記憶、表現以外で、
>代理人(弁護士や検察官や医師や福祉関係者など)による、事実や証拠などの弁護で様々なトラブルから守られます。
これについても、何を根拠におっしゃっているのでしょうか。
供述が使われるかどうかは、障害の程度によるでしょうし、
少なくとも、支援チームが自動的に組まれるような制度はないと思います。
あれば、[#33894]のような出来事も起こらなかったでしょう。
以前投稿された、ご友人の窃盗事件の経験からおっしゃっているのだとしたら、ご友人は恵まれたケースだったのだと思います。
「自分をよく理解してくれている人を呼ぶようにしてほしい」と書かれていましたが、すべての当時者が人間関係に恵まれているとは限りません。
むしろ味方のいない、孤独な生活を送っています。
公的機関を利用しようにも、どこの誰に連絡すればいいのか、
自分に必要な支援を求める能力に欠けた人も少なくないのです。
ホームレスから企業経営者、大学教授までいるのが、発達障害です。
ネーブルさんは、発達障害について、どのようなイメージをお持ちなのでしょう?
ご自分の知るケースのみで判断されているのではないかと気になりました。
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