|
penpenさん、こんにちは。補足説明の機会をありがとうございます。
>いいえ、どういたしまして。
まず、私の[#16584]は、貴方の[#16535]に対するコメントです。
なので、コメントを付けられた時のルールが適用されると思います
が、それを厳密には守っておられないように見えますよ?
次に、
>> 以前も使った比喩で言えば、道路工事などで道路管理者が通常と
>>異なった指示をすれば、その指示は一般則(道路交通法等)の適用
>>外になります。道路工事などで、管理者の指示に従い、赤信号を無
>>視させたり、車を右側通行させたりすることがあるでしょう?あれ
>>と同じです。一般則は適用されてない。
>
>この例はまちがっています。
>というのはここは公共の道路ではないからです。
比喩なんだから、当然です。比喩というものをお分かりでしょう
か?一般法と特別法の関係を説明するのに道路に擬しているだけで、
その他の性質(公共性云々)まで一致するわけではありません。
比喩は、そのもの自体ではないので、そりゃ違う点を探せばいく
つかみつかります。当然ですね、そのものではないのですから。で、
その"違う点"が反論たり得るのは、その違う点が本質である場合に
限られます。で、penpenさんのご指摘は、本質ではなくすり替えな
ので、反論になっていないように感じます。
>シンユウさんの個人サイトですからここは私道です
だからこそ、管理者に問い合わせるしかないのですよ。六法全書
を引いても、ここのルールは載ってないでしょ?で、ルールに不明
な点(管理人さんが掲げておられるルールは、一般法で、特殊なケ
ース個々については載ってないでしょ?)があれば、管理者に問い
合わせるしかないんです。
>税金を払っているなら利用者として、道路工事について
>問い合わせができるでしょうが、無料のボランティアの方に
>あれこれお茶がまずいとかわたしは糖尿病だから砂糖は
>シュガーレスじゃないとだめだとかいうのはどうだろうかと思います
挙げておられる例は、いずれも問い合わせではなく、苦情だの文
句だのに類する事柄ですよね?例をねじ曲げて論をすり替えてはイ
ケマセンよ。お挙げになっている例は、管理者をないがしろにして
いる点が大違いなので、この場合には当てはまりませんよね。私が
やっているのは問い合わせです。管理者を尊重するからこそ、不明
な点があれば問い合わせるしかないのですよ。お分かりになります
でしょうか?
このあたりは、ルールの親分(^_^;)である法律の初歩を解説した
本を読んでみられると、私の説明などより分かりやすいかもしれま
せん。特に民法の初歩は、TVでやってる法律バラエティ番組みた
いで、素人でも結構面白く読めます。ご興味があればどうぞ。
なお、このスレで管理人さんに問い合わせた結果、注意書き付け
は止めてみることにいたしました。事情は[#16637]をご覧下さい。
|
|