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▼素朴な疑問さん:
>法律の施行については、発達障害支援センター以外は規定されていないのではないでしょうか?
素人ではありますが、発達障害者支援法の解説をします。
法案は以下の通りです。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16101013.htm
ここで、支援とは、「生活全般にわたる支援を図り、
もってその福祉の増進に寄与するため、発達障害を早期に発見し、
発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかに
するとともに、学校教育における発達障害者への支援、
発達障害者の就労の支援、発達障害者支援センターの指定等に
ついて定める」ことを言います。
当然ですが、発達障害支援センター以外にも、
第13条の児童相談所の規定にもあるように、
関係機関と連帯することが定められています。
>法律の施行がどうこうという話と、厚生労働省や文部科学省の予算執行はリンクしていますが、同じものではないのではないでしょうか?
リンクしていますので、同じものです。
>予算がどこへ行くのかを心配するよりも、予算がつくのかの方が切実な問題ではないですか?
ご自分でお書きになっているように、上記の通りですので、
法律の施行と予算執行は同じものです。
>法律そのものについて、予算が自動的につくようなものではなく、法律ができては見たけど、できただけで何もない可能性のほうがはるかに高いのではないでしょうか? 取らぬ狸の皮算用をするよりも、まずはせっかくできた法律をたてにとって、予算をもらえるように声をあげていく方が有益だと思っています。
世の中では、既に以前から、予算の使い方について議論されています。
予算獲得について議論する必要を感じている方はおられないようです。
私も同じように考えていますが、考えが甘いでしょうか。
例として、ある県の議論を紹介します。
http://www.interq.or.jp/japan/aschiba/domoto/domoto_2002answer.htm
自閉症協会では「2.自閉症に関する各種施策を立案されるときは、
私たち千葉県支部から直接ヒアリングして決定してください。
A(障害福祉課):
今後自閉症に関する施策等の立案については、千葉県支部と協議して
対応したい。」と県側と議論して、予算獲得の議論ではなく、
予算の使い方について議論を行っています。
>いかに本人たちのところに有効に予算が回ってくるように、どう提案するかが問題なのではないでしょうか?
いかに本人たちのところに有効に予算が回ってくるようにするか、
私とPOLINECIAさんは議論してきました。
>>話は全く変わり、本題と違って来ますが、TEACCHというプログラムがあります。(以下略)
>? 誰かが儲けたという純粋に考えた方がよくないですか?
主催者の1人である朝日新聞社の方と話をしましたが、
朝日新聞社では利益はなく、むしろ拠出しているという話でしたので、
私は、TEACCHプログラムの活動資金になったと思っています。
>講師を海外からファーストクラスで夫婦で、それも複数よんだということなのでしょうか?
>国内で具体的な、本人の支援に必要なメニューを考えて提案したとして、そんなにかかりませんよ。講師の費用は公的にやる場合は規定で決まっています。
講師はゲーリー・メジボフ先生でしたので、
交通費はアメリカの往復で約50万円ぐらいだと思います。
私は、TEACCHプログラムの活動資金になったと思っています。
>>発達障害者の支援が、第二の道路公団にならないように、本当に必要と
>>している方に届くことを願って止みません。
>まったく理解できません。「第二の道路公団」になるくらいの予算が来ると本気で考えているのですか?
>まずは予算を獲得できるかどうかが問題なのではないでしょうか? そんなに当たり前に予算は来ませんよ。総額を減らしているのに。
>法律ができたけど何もないことが起こらないように、本人の支援にこれが必要という提案をした方がいいと思っています。
http://www.mhlw.go.jp/wp/seisaku/jigyou/jizen/syougai.html#52
発達障害者支援法のなかった平成13年に
「自閉症・発達障害支援センター運営事業費」として
1億円の予算がありました。これでは不足ですが、今回、
発達障害者支援法が成立し、発達障害支援センター以外の支援が
予定されていることから、今回の予算は、この比ではないと考えています。
>都道府県の精神保健福祉センターで、成人発達障害者の支援の場を作れとか。もちろん、これも行きたい人が行けるようになので、そこに行くと、「犯罪防止」「治安維持」に利用されると思う人は行かなければいいだけだと思います。
今回の法律は、第5条第1項、第5条の2に記載されているように、
第五条 市町村は、母子保健法第十二条及び第十三条に規定する
健康診査を行うに当たり、発達障害の早期発見に十分留意しなければならない。
2 市町村の教育委員会は、学校保健法第四条に規定する健康診断を
行うに当たり、発達障害の早期発見に十分留意しなければならない。
とあるように、1歳児検診、3歳児検診、入学時検診と国民全体に、
投網をかけるように、その発達障害の検診を義務付けています。
以上、細かく述べましたが、これまでの議論が要点からそれているように、
本来、すべき議論がされていないことが残念です。
そのため、私とPOLINECIAさんは、支援が本当に必要としている方々に
行き渡るための方法を議論してきました。
これまでの議論を精査されて、ご理解いただきますようお願い致します。
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