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カリナさま
はじめまして、六華と申します。
成年後見制度について、法律事務所、行政書士事務所などに問い合わせられてみては、いかがでしょうか。
発達障害の場合は個人によって判断力のレベル差が激しいので、適用されるかどうかは、療育手帳の取得、二次障害の有無など、お子さんの状態によって変わってくるかと思います。
成年後見制度は、認知症や精神障害・知的障害などによって、判断能力が不十分な方の社会生活を支援するための制度ですから、従来は知的に問題のない方や障害の程度が軽い方は対象となっていませんでした。
しかし、だいたいのことは自分で判断できるけれど、難しい事項については援助を必要とする方もいますから、現在は後見制度の種類が増え、対象も拡大されています。
保護する人の判断能力のレベルに応じて後見人の権限を制限する、「後見」「補佐」「補助」という種類があります。
また、現在は制度の対象外だったとしても、軽度発達障害への成年後見制度適用の働きかけを行っている親の会などもあるようです。
お子さんがおいくつかわかりませんが、制度は徐々に変わっていきますし、変えていくものです。
親御さんご自身が制度や制度をめぐる動きに敏感になられることも大切だと思います。
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