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▼しげさん:
PDD+ADHD+AS傾向の男です。
解雇争議、労働運動に関わった事が有りますので、一言。
ご自分から、退職するのは避けた方が良いかと思います。
今のご時世で再就職は困難な事。
運良く再就職先が見つかっても、職場環境への適応で過剰なストレスが有ると
考えられるからです。
ストレスで2次障害が出ているとかなら、会社規程の休職制度を使うのも
手です。
就業先から、明示的に解雇と言う通達を受けない限り、現職に留まった方が
賢明かと思います。(今後、食うに困らない資産をお持ちとかなら別ですが)
退職推奨にも、「辞める気は無い!」で突っぱねた方が良いです。
それで、苛めやパワハラが起きるようで有れば、後述する一般労組への加盟を
お勧めします。
会社側は「解雇になると、再就職は不利だよ」とか言って、自主退職を
勧めると思いますが、懲戒解雇以外は解雇でも再就職には一切関係有りません。
(私事ですが、18回転職中、解雇は3回、内2回は不当解雇で係争)
また、ズルい会社の場合離職票の退職理由を勝手に自己都合に
書き換える所も多いので、注意が必要です。
会社が解雇するにも、法的に4要件を満たさないと解雇出来ないです。
>労働基準法 第20条 解雇の予告
> 少くとも30日前にその予告
> 30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を
> 支払わなければならない。
>整理解雇の4要件
> 1 人員整理の必要性
人員整理しないと会社が潰れるとかの理由
> 2 解雇回避努力義務の履行
他の部署や出向などの方法で、職をさがしているか
ワークシェアなどの方法もある
> 3 被解雇者選定の合理性
公平でかつ合理的な選出を行ったか
> 4 手続の妥当性
先の解雇の予告などの手続きをちゃんと行ったか
>労働契約法 第十六条 解雇
>解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると
>認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
また、就業規則には解雇懲罰規程が明示されている筈です
(大抵は刑事罰受けた時とか、精神病に罹患した場合の事を書いてある筈)
多分、労働契約法 第十六条の詳細事項で会社側は解雇理由とすると思われます。
@労働者の身体、または精神に疾病や障害などがあり、業務に堪えられないと
認められるとき
A勤務成績や能率が著しく不良、または能力・技能が著しく劣り、業務に適さないと認められるとき
B重大な規律、秩序、勤務義務違反などの行為があったとき
C業績不振などによる経営の悪化により人員整理が必要となったとき
多分@、Aを理由として挙げてくるでしょう
しかしながらAに関しては、係争する場合には、客観的証拠が出しにくい
(もともと、不得意分野の業務に着かせた可能性もあり得る為)
モロに係争するのも1つの手段ですが、一般労組(個人加盟できる労組)に
加盟して、交渉してもらうのも手です。
労働基準監督署に行くのも(形式的)手段としてありますが、
労災で死亡事故でも起きていない限り、
実際は、労基法違反などの通告ですら「相談窓口」とやらに回されて
”なあなあ”にされてお終いです。
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