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話があちこち飛び火して多岐にわたり過ぎて自分でも時々何をいっているのか分からなくなります。それでもなおもこの冤罪問題の原因の背景には容疑者が発達障害だったという事も要因としてたしかに絡んでいる、と言及できるのですが、しかしこの原因もまた、全体の問題を形成しているほんの一部である以上、要因は他にも一杯ある、といわなければなりません。たとえば訴訟の内容が痴漢の容疑だという事もひとつの要因です。携帯電話による盗撮の疑いですよね。でも痴漢をめぐる最近の裁判の動向として、「疑わしきは罰せず」という原則が完全に守られているわけではないのです。事実と公平にもとづかなければならない裁判所がどういうわけが被害者の訴えを無根拠に承認して容疑者の訴えにはまったくとりあわない。行列の出来る法律裁判所という番組で本村弁護士も痴漢の疑いをかけられ、ほんとは何もしていないのなら、その場ですぐ逃げてもいいとさえいっているのも、こうした痴漢裁判をめぐる問題点がひそんでいるからです。(たとえ無罪だと立証されても仕事を失うケースが多いようですし)仮に容疑にかけられた人が発達障害をもっていなくて、何も罪を犯していなくても、冤罪になる可能性は十分あったわけなのです。この冤罪問題に限らずあらゆる冤罪問題にはあれもこれもと色々共通した問題点がからんでいるので、そこで私は、前記事で「この発達障害者の冤罪問題は、全体の中の問題の一角であり、私はこの一事例だけをとりたてて問題にしていません」と書いたのです。話があちこち飛び火している様な印象を与えてしまって申し訳ありません。この問題について、こと冤罪問題の周辺事情についてはいいたい事が沢山あり過ぎてしまうんです。
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