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▼エッグナースさん:
私は法律家ではないので、確定的に断言できないですが
以下の欠格事項の事を心配されて居られるのですね。
http://www.houko.com/00/01/S23/203.HTM#s2
>保健師助産師看護師法
>第2章 免 許 (第7条〜第16条)
>第9条 次の各号のいずれかに該当する者には、前2条の規定による免許
>(以下「免許」という。)を与えないことがある。
>3.心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に
>行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
未診断と言うことなので、公的援助などを受けられて居られない
かつ、多少の”生きつらさ”は感じておられますが、
労働不能状態ではないようにお見受けしますので
公的には、欠格状態には無いと思います。
よほど酷い状況出ない限り
敢えて、確定診断をしない方が無難かも知れません。
気を使いすぎたり、AS特性で問題が出たりで悩んだりで
2次障害が出て業務に支障をきたさない限り大丈夫ではないかと思います。
以前も臨床検査技師を志す方から、同様の欠格事項に関する質問が出ていました。
似たような質問が他所ですが、出ておりますので、参考までに。
http://okwave.jp/qa/q3468143.html
http://okwave.jp/qa/q5547394.html
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